
※深夜酒類営業開始届だけでもご依頼いただけます。
※店舗の広さが80㎡以上ある場合追加料金が発生することがあります。
・深夜酒類提供飲食店開始届とは
深夜酒類提供飲食店開始届とは
午前0時から午前6時までの間に営業し、客に酒類を提供する場合に必要な届となります。
また、届出前に管轄の保健所で飲食店営業許可を取得しておく必要があります。
営業開始日の10日前までに、都道府県公安委員会に提出します。
同じ店で深夜酒類営業届と風俗営業許可を同時に取ることはできません。
どちらかひとつを選ばなければなりません。
届出の要件
届出をするには以下の要件を満たす必要があります。
・営業所の所在地が、都道府県の条例で営業が禁止されている地域でないこと。
・構造、設備が基準を満たしていること。
届出に必要な書類は
・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・店舗の図面
・届出人の住民票の写し
・飲食店営業許可の写し
・営業所周辺図
・メニュー表
さらに法人の場合は必要書類が追加されます。
・定款の写し
・法人登記事項証明書
・役員全員の住民票の写し
・事務所案内
| 名 称 | 三津石行政書士事務所 |
| 代表者 | 三津石 雄二 |
| 所在地 | 〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-3-15霞ヶ関ビル3F |
| TEL | 049-299-6581 |
| 設立 | 2008年9月 |
| 事業内容 | 社会保険労務士業、行政書士業 |
| 登録番号 | 第11080090号 |
| 事務所HP | https://www.mitsuishi-office.com |
| 関連リンク | 古物商の許可申請 運送業に強い社労士 川越相続相談 |
・お問合せはこちらから
営業によるお問合せはご遠慮ください。
1週間たっても返信メールがない場合は、迷惑フォルダをご確認いただき、それでもないようでしたらお手数をお掛け致しますが、もう一度送信をお願いいたします。
※対応地域は川越市のみです。













