三津石行政書士事務所

東武東上線霞ヶ関駅南口から徒歩1分の立地にある霞ヶ関ビル3階に事務所を開業しています。
当所の特徴は、まずスピード感、そして安心してご依頼ができる料金設定と万全なサポート体制を基盤に、業務に取り掛かっています。
また、じっくりとご相談内容を聞き、わかりやすい説明をすることを心掛け、最善のご提案をさせていただきます。


「風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店開始届」に関しましては図面の提出などもあり、特殊な書類作成となります。
もちろん、図面の作成や警察署への届出、警察とのやり取りといった面倒な業務は当所が行いますのでご安心ください。

深夜酒類提供飲食店開始届とは

午前0時から午前6時までの間に営業し、客に酒類を提供する場合に必要な届となります。
また、届出前に管轄の保健所で飲食店営業許可を取得しておく必要があります。
営業開始日の10日前までに、都道府県公安委員会に提出します。

同じ店で深夜酒類営業届と風俗営業許可を同時に取ることはできません。
どちらかひとつを選ばなければなりません。

要注意

接待を伴う営業はできません。
キャバクラやガールズバーといった接待行為を伴う営業の場合は、風俗営業許可が必要です。

届出の要件

届出をするには以下の要件を満たす必要があります。
・営業所の所在地が、都道府県の条例で営業が禁止されている地域でないこと。
・構造、設備が基準を満たしていること。

要注意

構造、設備の基準とは
■客室の床面積が9.5平方メートル以上あること。(客室の数が1室のみの場合は制限なし)
■客室に見通しを妨げるような設備がないこと。
■客室の出入り口に施錠設備がないこと。
■店内の照度が20ルクスを下回らないこと。
物件選びから重要だといえます。

届出に必要な書類は

・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・店舗の図面
・届出人の住民票の写し
・飲食店営業許可の写し
・営業所周辺図
・メニュー表


さらに法人の場合は必要書類が追加されます。
・定款の写し
・法人登記事項証明書
・役員全員の住民票の写し

要注意

図面の提出は測量をして正確に作成しなければなりません。
また、用意する図面は多種類あります。
■平面図
■営業所面積の求積図
■営業面積の求積図
■照明設備図
■音響設備図
■防音設備図


名 称三津石行政書士事務所
代表者三津石 雄二
所在地〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-3-15霞ヶ関ビル3F
TEL049-299-6581
設立2008年9月
事業内容社会保険労務士業、行政書士業
登録番号第11080090号
事務所HPhttps://www.mitsuishi-office.com
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